この度、当事務所は、中央経済社から「詳解 ポイントサービスの消費税」を出版いたしました。
詳細はこちらからご確認ください。(中央経済社のサイトに飛びます)
当事務所の真鍋が、2023年11月14日に開催された「ビジョナリーサミット2023」(株式会社アックスコンサルティング主催)においてセミナー講師として登壇しました。
日時 2023年11月14日(火)
場所 恵比寿(EBiS 303)
テーマ 「税理士が知っておくべきポイントを徹底解説 ~電帳法改製&インボイス制度のすべて」
〔税理法人峯岸秀幸会計事務所 代表税理士峯岸秀幸先生との共同セミナー〕
ビジョナリーサミット2023
https://www.accs-c.co.jp/lp/visionarysummit/
真鍋弁護士が、税理士主催の研究会において税務裁判例について解説を行いました。
■最判令和4年4月21日〔ユニバーサルミュージック事件〕(民集76-4-480)
組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例
■最判令和5年3月6日〔ムゲンエステート事件〕
事業者が消費税等の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例
■最判令和5年3月6日〔ADワークス事件〕
消費税法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れと「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れとの区別
真鍋弁護士が、大阪高判令和3年9月29日について、週刊税務通信(2022年12月26日号)に解説記事を寄稿しました。
ご興味のある方は、週刊税務通信No.3734(2022年12月26日号)をご覧ください。
「企業間ポイント交換で授受される金員の対価性が争点となった大阪高裁令和3年9月29日判決の意義と影響について : 納税者訴訟代理人の視点から」
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3734/index.php
税理士と当事務所の弁護士で消費税法の勉強会を開催しました。
消費税の裁判例を素材として、仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義について議論しました。
■名古屋高判平成25年3月28日(税務訴訟資料263-64)
競売による前区分所有者の滞納管理費等支払の消費税課税仕入該当性が問題となった事例
解説記事はこちらから。
仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~
真鍋弁護士が、税理士が参加する研究会で裁判例を解説しました。
■東京地判平成31年1月18日(税務訴訟資料269)
更正をすべき理由がない旨の通知処分についての裁決を経ないで、更正処分のうち申告税額を超えない部分の取消しを求めることが許されるとした事例
■東京地判平成31年1月18日(税務訴訟資料269)
申告又は更正に係る税額を増額する内容の修正申告がされているから、申告又は更正は修正申告に吸収されて消滅し、申告に係る更正の請求もその目的を失ったとして、各訴えの一部が不適法とされた事例
■裁決令和元年6月27日(裁決事例集115集256頁)
父の預金口座から出金され、その子である審査請求人の預金口座へ入金された金銭の移動をもって、父から子への贈与に当たるか否かが争われた事例
■裁決令和2年3月2日(裁決事例集118集139頁)
消費生活協同組合が作成した領収書及び継続的取引の基本となる契約書が課税文書に該当するか否かが争われた事例
真鍋弁護士が、税理士が参加する研究会で裁判例を解説しました。
■名古屋地判平成29年9月21日(税務訴訟資料267)
原告会社の代表取締役に対する退職慰労金が株主総会決議不存在であることを理由に、代表取締役から退職慰労金手取額の返還を受けたことから、既に納付した源泉所得税に係る過誤納還付請求の可否が争われた事案
■裁決令和2年4月17日(裁決事例集119集3頁)
相続放棄を理由に被相続人の納付義務は承継しないとする審査請求人の主張の是非が争われた事例
■大阪高判平成30年11月2日(税務訴訟資料268)
個人事業者たる原告が代表者を務める同族会社に対して支払った外注費が原告の事業所得に係る必要経費に該当するか否かが争われた事例
■裁決平成30年7月9日
相続によって取得した建物について、これを収去して土地を明け渡す義務を履行するために負担した費用が相続税の課税価格の算出に当たり債務控除できるか否かが争われた事例
当事務所は、企業が発行したポイントが他の企業のポイントに交換される際に、当該企業間での資金の移動が消費税の課税対象となるか(消費税法2条1項8号の「対価」となるか)が争点となった税務訴訟(大阪高等裁判所)において、納税者を代理し、令和3年9月29日、納税者の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。
第一審の大阪地方裁判所では、対価性に関する国側の主張を採用していましたが、大阪高等裁判所では、第一審判決を変更して納税者側の主張を認め、逆転勝訴の判決を言い渡しました。
国は上告を断念し、納税者勝訴の判決が確定しました。これにより、本件においては、企業間のポイント交換の際の資金移動は消費税法上の「対価」にあたらず、不課税であるとの結論が確定しました。
この度、当事務所の注力分野の一つである「税務」分野について、専門サイトを開設いたしました。
税法に関する裁判例、裁決、ニュース等について解説・検証する記事を掲載していきますので、是非ご覧ください。
https://tax.mhlaw.jp/
弁護士の税務ノート