消費税法の勉強会(第2回)を開催しました

消費税法の勉強会(第2回)を開催しました

研究者、税理士、当事務所の弁護士で消費税法の勉強会を開催しました。

消費税に関する裁判例を素材として、「課税仕入を行った」の意義について議論しました。

■東京地判平成31年2月20日(税務訴訟資料269-21)

各取引が原告が行った課税仕入れに該当するというには、原告が各取引により資産を譲り受けた事業者と認められる必要があり、そのためには、原告と各国内事業者との間に売買契約があったと認められることが必要であるとされた事例