真鍋弁護士が担当した審査請求事案について,税務に関する研究会(@京都)で事例報告をしました。
この事案は,国税徴収法の第二次納税義務が問題となった事案です。
課税庁は,離婚時における財産譲渡行為が無償譲渡であるとして国税徴収法39条に基づき,滞納者の妻に対して納税告知処分を行いました。
当事務所は,これが離婚に伴う財産分与であるとして争いました。
異議申立て(改正前国税通則法)では棄却となり,審査請求したところ,国税不服審判所では一転課税が違法であり,全部取消しという結果になりました。
当方の主張が全面的に認められた形です。