相続に関する紛争は,当事者(親族)の感情が強く働くため,解決までが長期化してしまうことが少なくありません。これが企業の代表者の相続で,株式などが絡んでくる事案であると,解決はさらに困難になることがあります。
「遺産額が少ないから揉めないはず」というのは誤りと言わざるを得ません。当事務所が取り扱ってきた案件からみてもそうですし,実際,家庭裁判所での遺産分割調停のうち約75%が遺産額5000万円以下であり(約30%は1000万円以下),必ずしも遺産額が少ないから揉めにくいというわけではないのです(平成28年司法統計より)。
そして,相続では税務も重要です。相続税がかかる事案においては,不動産の時価評価(実際の時価よりも大幅に高い算定のまま申告している事案がある),相続財産かどうかの法的判断(相続人名義の預金が被相続人の財産だと認定される事案がある),遺産分割の方法の検討など難しい問題が生じ得ます。
当事務所は,今後ますます重要性を増してくる相続分野に注力し,さらに資産税に強い税理士と積極的に協働するなど,クライアントの皆様の幅広いニーズに応えられるよう関係士業とも協力関係を築いています。
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