日隈将人弁護士がセミナー講師を務めました。 日隈将人弁護士が、司法書士法人MITSUBA GROUP主催の不動産セミナー(2025年12月12日開催)の講師を務めました。 【テーマ】「実例でみる越境問題と取得時効の実務〜越境不動産の処理と着眼ポイント〜」 【講演内容】越境と取得時効の注意点や対応方法、事例に基づいた実務上のノウハウ及び解説
STARTUP CAFE(Fukuoka Growth Next) セミナー登壇 日隈将人弁護士が、STARTUP CAFE(Fukuoka Growth Next)にて、福岡県弁護士会中小企業法律支援センター主催イベント『第3回 起業時に知っておきたい 弁護士が伝える! 創業のアレコレ〜その商品名・サービス名は大丈夫?創業時に知っておきたい商標権と登録商標〜』(2025年11月18日開催)のセミナー講師を務めました。 【イベント内容】 ・商標、商標権、商標の機能と効果とは ・商標権の侵害とは ・商標の類似/非類似、商品・役務の類似/非類似とその基準 ・トラブル回避策
真鍋弁護士がセミナー登壇しました 当事務所の真鍋が、2023年11月14日に開催された「ビジョナリーサミット2023」(株式会社アックスコンサルティング主催)においてセミナー講師として登壇しました。 日時 2023年11月14日(火) 場所 恵比寿(EBiS 303) テーマ 「税理士が知っておくべきポイントを徹底解説 ~電帳法改製&インボイス制度のすべて」〔税理法人峯岸秀幸会計事務所 代表税理士峯岸秀幸先生との共同セミナー〕 ビジョナリーサミット2023https://www.accs-c.co.jp/lp/visionarysummit/
企業間ポイント交換における資金移動が消費税の課税対象となるか否かが争われた税務訴訟 当事務所は、企業が発行したポイントが他の企業のポイントに交換される際に、当該企業間での資金の移動が消費税の課税対象となるか(消費税法2条1項8号の「対価」となるか)が争点となった税務訴訟(大阪高等裁判所)において、納税者を代理し、令和3年9月29日、納税者の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。第一審の大阪地方裁判所では、対価性に関する国側の主張を採用していましたが、大阪高等裁判所では、第一審判決を変更して納税者側の主張を認め、逆転勝訴の判決を言い渡しました。国は上告を断念し、納税者勝訴の判決が確定しました。これにより、本件においては、企業間のポイント交換の際の資金移動は消費税法上の「対価」にあたらず、不課税であるとの結論が確定しました。
夏季休業のお知らせ 2021年8月13日〜15日の期間を夏季休業とさせていただきます。 この期間中にいただきましたお問い合わせについては,8月16日より順次対応させていただきます。 何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
緊急事態宣言下の業務についてのご理解とご協力のお願い 2021年1月13日に緊急事態宣言が発令されました。 当事務所では,引き続き,所属弁護士のリモートワークやオンライン会議の活用等により感染拡大防止に努めております。(事務所会議室に卓上アクリルパーテーションを設置しております。) 緊急事態宣言発令中は,事務所を不在にすることや不要不急の面談の制限など,皆様にはご不便をおかけいたしますが,ご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお,ご来所される場合は必ずマスクご着用いただくとともに,手指のアルコール消毒(事務所に設置済)をお願いいたします。
冬季休業のお知らせ 2020年12月29日〜2021年1月5日の期間を冬季休業とさせていただきます。 この期間中にいただきましたお問い合わせについては,2021年1月6日より順次対応させていただきます。 期間中は,皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが,何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
税務専門サイトを開設しました この度、当事務所の注力分野の一つである「税務」分野について、専門サイトを開設いたしました。 税法に関する裁判例、裁決、ニュース等について解説・検証する記事を掲載していきますので、是非ご覧ください。 https://tax.mhlaw.jp/ 弁護士の税務ノート
事務所創立5周年を迎えました 2020年12月をもって、真鍋・日隈法律事務所は設立から5周年を迎えました。これもひとえに皆様のご指導、ご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。今後も皆様のお役に立てるよう精進してまいります。皆様には今後とも更なるご指導ご支援を頂きますとともに、より一層のご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 真鍋・日隈法律事務所弁護士 真鍋亮平弁護士 日隈将人
真鍋弁護士が税理士登録しました 2020年11月18日、真鍋弁護士が九州北部税理士会に税理士としてされましたのでご報告いたします。 今後も、税務分野で皆様のお役に立てるよう研鑽を続けてまいります。よろしくお願いいたします。