税務裁判例の解説を行いました

真鍋弁護士が、税理士が参加する研究会で裁判例を解説しました。

名古屋地判平成29年9月21日(税務訴訟資料267)
原告会社の代表取締役に対する退職慰労金が株主総会決議不存在であることを理由に、代表取締役から退職慰労金手取額の返還を受けたことから、既に納付した源泉所得税に係る過誤納還付請求の可否が争われた事案

裁決令和2年4月17日(裁決事例集119集3頁)
相続放棄を理由に被相続人の納付義務は承継しないとする審査請求人の主張の是非が争われた事例

大阪高判平成30年11月2日(税務訴訟資料268)
個人事業者たる原告が代表者を務める同族会社に対して支払った外注費が原告の事業所得に係る必要経費に該当するか否かが争われた事例

裁決平成30年7月9日
相続によって取得した建物について、これを収去して土地を明け渡す義務を履行するために負担した費用が相続税の課税価格の算出に当たり債務控除できるか否かが争われた事例

税務裁判例の解説を行いました

真鍋弁護士が、税理士が参加する研究会で裁判例を解説しました。

■札幌地判令和元年11月29日(税務訴訟資料269-125)
運送業務に従事する運転手らに支払った金員が給与所得に該当するか否かが争われた事例

■山口地判令和元年12月18日(税務訴訟資料269-136)
相続税法9条の解釈・適用が争われた事例

冬季(年末年始)休業のお知らせ

2021年12月28日〜2022年1月5日の期間を休業とさせていただきます。

この期間中にいただきましたお問い合わせについては、1月6日より順次対応させていただきます。

期間中は、皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

企業間ポイント交換における資金移動が消費税の課税対象となるか否かが争われた税務訴訟

当事務所は、企業が発行したポイントが他の企業のポイントに交換される際に、当該企業間での資金の移動が消費税の課税対象となるか(消費税法2条1項8号の「対価」となるか)が争点となった税務訴訟(大阪高等裁判所)において、納税者を代理し、令和3年9月29日、納税者の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。

第一審の大阪地方裁判所では、対価性に関する国側の主張を採用していましたが、大阪高等裁判所では、第一審判決を変更して納税者側の主張を認め、逆転勝訴の判決を言い渡しました。

国は上告を断念し、納税者勝訴の判決が確定しました。これにより、本件においては、企業間のポイント交換の際の資金移動は消費税法上の「対価」にあたらず、不課税であるとの結論が確定しました。

夏季休業のお知らせ

2021年8月13日〜15日の期間を夏季休業とさせていただきます。

この期間中にいただきましたお問い合わせについては,8月16日より順次対応させていただきます。

何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

緊急事態宣言下の業務についてのご理解とご協力のお願い

2021年1月13日に緊急事態宣言が発令されました。

当事務所では,引き続き,所属弁護士のリモートワークやオンライン会議の活用等により感染拡大防止に努めております。
(事務所会議室に卓上アクリルパーテーションを設置しております。)

緊急事態宣言発令中は,事務所を不在にすることや不要不急の面談の制限など,皆様にはご不便をおかけいたしますが,ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお,ご来所される場合は必ずマスクご着用いただくとともに,手指のアルコール消毒(事務所に設置済)をお願いいたします。

冬季休業のお知らせ

2020年12月29日〜2021年1月5日の期間を冬季休業とさせていただきます。

この期間中にいただきましたお問い合わせについては,2021年1月6日より順次対応させていただきます。

期間中は,皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが,何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

税務専門サイトを開設しました

 この度、当事務所の注力分野の一つである「税務」分野について、専門サイトを開設いたしました。

 税法に関する裁判例、裁決、ニュース等について解説・検証する記事を掲載していきますので、是非ご覧ください。

https://tax.mhlaw.jp/ 

弁護士の税務ノート

事務所創立5周年を迎えました

2020年12月をもって、真鍋・日隈法律事務所は設立から5周年を迎えました。
これもひとえに皆様のご指導、ご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。

今後も皆様のお役に立てるよう精進してまいります。皆様には今後とも更なるご指導ご支援を頂きますとともに、より一層のご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

真鍋・日隈法律事務所
弁護士 真鍋亮平
弁護士 日隈将人

真鍋弁護士が税理士登録しました

2020年11月18日、真鍋弁護士が九州北部税理士会に税理士としてされましたのでご報告いたします。

今後も、税務分野で皆様のお役に立てるよう研鑽を続けてまいります。よろしくお願いいたします。