税務裁判例の解説を行いました

税務裁判例の解説を行いました

真鍋弁護士が、税理士主催の研究会において税務裁判例について解説を行いました。

■最判令和4年4月21日〔ユニバーサルミュージック事件〕(民集76-4-480)
組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例

■最判令和5年3月6日〔ムゲンエステート事件〕
事業者が消費税等の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例

■最判令和5年3月6日〔ADワークス事件〕
 消費税法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れと「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れとの区別