消費税法の勉強会(第1回)を開催しました 税理士と当事務所の弁護士で消費税法の勉強会を開催しました。 消費税の裁判例を素材として、仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義について議論しました。 ■名古屋高判平成25年3月28日(税務訴訟資料263-64) 競売による前区分所有者の滞納管理費等支払の消費税課税仕入該当性が問題となった事例 解説記事はこちらから。仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~